先生タイプの法律やさんの事業展開具体例

行書と社労士のダブルライセンスで稼ぐ

 

今最も人気のある2つの法律系資格である

 

「行政書士(行書)」と「社会保険労務士(社労士)」

 

の二つの法律資格を持ってお仕事をしている
先生の事業展開方法をご紹介したいと思います。

 

 

というのも、この行書と社労士という資格はとても相性がよ
くこの両方の資格の特性を生かすのが割と簡単にできるのです。

 

そもそも、行政書士は

 

昭和55年以前に行政書士会に登録している行書会員は
社労士の業務を(社労士の資格なしで)行うことが可能

 

で、社労士の行う業務も労働関係の行政機関に対する書類作成が中心となりますので、
行書と社労士は作成した書類の提出する行政機関が違うだけで、行う業務はとても似ているのです。

 

故に、行書と社労士は違和感なく両立することが可能な資格なのです。

 

 

 

行書資格の弱点を社労士資格で補う

 

ダブルライセンスを取得して開業する場合の最大のメリットは

 

“片方の法律資格業のデメリットをもう片方の法律資格で補える”

 

ことにあります。

 

これは、二つめの法律資格を取得する際の注意点にもなりますので

 

取得する資格を決める前によく読んでおいてください

 

 

例に挙げた「行書と社労士」という二つの法律資格での経営をした場合を考えてみましょう。

 

行政書士という資格は

 

「行政機関に対する許認可申請」
が主な業務になり、その多くは

 

“新規開業による営業許可の取得”

 

になります。

 

このことから行政書士という仕事は、依頼人が新規に営業を始めるときに
仕事が舞い込んでくる仕事といえるのですが、ここに

 

行書事務所経営の大きなデメリット

 

があります。

 

 

 

依頼人が新規に営業を始めるときに仕事が舞い込んでくるということは、逆に言うと

 

“依頼人が新規で開業するときだけしか仕事がない”

 

ということなのです。

 

つまり、依頼のほとんどが単発の仕事になってしまいます。

 

行書の報酬というのは1件数万円〜数百万円という大きな金額を得ることができますが、
その反面継続的に広告を出していないと仕事にありつけないので広告費が嵩みますし、

 

継続的な収益を得にくいので経営も安定しづらいのです。

 

しかし、ダブルライセンスを取得していれば、この行書事務所経営のデメリットを、
もう一つの法律系資格“社労士資格”で補うことができるのです。

 

 

 

社労士の顧問料収入で安定させる

 

行書での事務所経営のデメリットは継続収益がない事であると述べました。
しかし、この継続収益の無さは社労士資格があればカバーできるのです。

 

社会保険労務士の収入源のもっとも魅力的なところは

 

”顧問料報酬”

 

です。

 

 

社労士の主に扱う業務は労務・人事そして退職金や年金の分野です。

 

こような分野は、人を雇い経営をしていれば必ず”困ったこと”が発生する分野ですし、
日々の”給与計算”なども社労士は業務として請け負うことが可能なので、
依頼人側から見て社労士を顧問として抱えることは一定のメリットがあります。

 

顧問料報酬というのは1か月数千円〜数万円と、決して大きな収入とはなりませんが
毎月必ず入ってくる収入があるということは非常にありがたいことですし、
日々顔を合わせて継続的に相談に乗ることで、知り合いの方を依頼人として紹介してくださったり、
単発のお仕事(補助金申請など)を依頼していただける可能性もぐんとアップします。

 

 

行書資格を生かして社労士として顧問になる

 

しかし、この魅力的な顧問契約を取るのは結構大変です。
皆さんも依頼人の気持ちになって考えてみてください、

 

何の面識もない社労士といきなり顧問契約を結ぼうとは思わないでしょう。

 

 

ですが、ここで行書資格が生きてくるのです。
行書のメインの仕事は、“新規開業による営業許可の取得”でしたね。

 

行書として新規開業のお手伝いをしたお客さんとは
他のだれよりも早く面識を持つことが可能になるのです。

 

この新規開業のお手伝いをきっかけに顧問契約を取れる可能性が
社労士だけの資格で経営をしている先生より高いのは言うまでもないでしょう。

 

実際、行政書士が社会保険労務士さんを紹介する案件は結構多いのです。

 

一つしか資格を持っていなかったとしたら、ほかの先生にお願いしなければならなかった案件を
自分の事務所で抱え込むことができるのですから当然稼ぎやすくなりますし、
依頼人の方にとっても一つの事務所で全ての問題が解決するということは大きな安心感を得られますし、
なによりワンストップでのサービス提供がされた方が依頼人の方も楽なのです。

 

 

まだある行書と社労士のダブルライセンスのメリット

 

社労士にせよ行書にせよ、依頼される確率が高く新人でも容易に新規の案件を獲得しやすい分野に
”補助金申請業務”があります。

 

”補助金申請業務”というのは、役所などが一定の要件に該当する
企業などに補助金を交付するのに際して提出する補助金申請書の代書業務のことです。

 

 

この業務の良いところは、補助金の要件に合致している企業さんが補助金の存在自体を知らないケースが結構多く
「補助金の申請ができますよ」ということを伝えるだけでもかなり喜ばれます
(それまで「〇〇さん」と呼ばれていたのが「〇〇先生」と呼ばれるようになったりします。)

 

 

しかし、この申請書というのは、税金をそのまま交付するということもあって
要件が厳しく、かつ事細かな事項まで記載しなければならず素人が作るのはまず無理なのです。

 

 

だからこそ依頼になりやすいですし、この業務は通常10%前後の成功報酬型の依頼になりますので、
ご依頼人の側から見れば「ノーリスクで成功した場合予期せぬお金がもらえる」という状態ですから、
大概二つ返事で依頼してもらえます。ハッキリ言っておいしい仕事です

 

このおいしい仕事である”補助金申請業務”は、

 

行書の独占業務の物と社労士の独占業務の物

 

がほとんどですのでこの二つの法律資格があればほとんどの
”補助金申請業務”をカバーすることが可能ですので、他の社労士事務所でできないような
サービス提供が可能な事務所としてシングルライセンスの事務所より有利に営業することが可能となります。

 

 

行書資格はどんな資格とも相性がいい万能資格

 

いかがでしたでしょうか。まだまだ書ききれないメリットは沢山あるのですが、
スペースの関係でこのあたりで筆をおきたいと思います。

 

ですが、ダブルライセンスの魅力は伝えられたかなと思います。

 

ここまでお読みいただいてダブルライセンスの取得をお考えになられた方で

 

「でも、どの資格を取ればいいか解らない」

 

という方には、まず行政書士資格をお勧めします

 

行書資格というのは「他の法律資格の独占業務では無いところが全部独占業務」という構成になっていますので、

 

どのような法律資格とも相性がよいのです。

 

行書資格だけで先生業として成功するのはなかなか厳しいですが、

 

法律系資格を取得する手始めとしては最適な資格です。

 

又、行書資格を取得するための勉強をしている過程で、勉強をする前には見えていなかった
法律のイロハや社会の構造が見えてくると思います。

 

そういったものが解ってきてから次に取得する法律資格を選定するのもよいと思います。

 

ただ一つ注意点として「行政書士+司法書士」は、あまりお勧めしません

 

この二つの法律資格は単発の仕事がメインの資格業ですの
「単発仕事メイン+単発仕事メイン」となってしまい、ダブルライセンスのメリットをあまり発揮できません

 

なお、弁理士と税理士については資格を取得すると行書が自動的に付いてくるので、
この二つの法律資格の取得を目指している方は、行政書士の勉強は必要ないでしょう。

 

 

最後に

 

このページは私自身が

 

「開業前にこんな情報を知っていたらこんな失敗はしなかったのに!」

 

という開業当時の経験から、ここを訪れた皆さんには同じようなしなくてもいい失敗を避けてもらえればと思い作成しました。

 

 

私は、開業当初業界の詳しい情報を知らなかったがためにしなくてもいい多くの失敗をしました。
もっとも、実際に開業となれば多かれ少なかれ多少の失敗は付き物です。ですが、しないでいい失敗は避けてください。

 

このページが皆さんのお役にたてることを祈っています。

 

ここにある情報をもとに生き方を変える法律資格取得、頑張ってください。

 

 

 

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