民法信義則関連の判例:大豆粕深川渡し事件
民法の大原則となっている1条「信義則」に関する判例の代表格と言える判例がこの「大豆粕深川渡し事件」だ。
この裁判自体は大正時代のモノなのでかなり古いものとなっているが、国家資格試験などには登場することもあるのでしっかりと学んでおきたい判例だ。
この事件の概要は以下の通りとなっている。
- Aさんが「大豆粕を売ってください。」とBさんにもちかける。
- BさんはAさんのこの申し入れを承諾。(売買契約成立)
- Bさんが「深川で後日商品は引き渡しますので」と言いAさんこれを了承。
- Aさん「では料金は深川で」、Bさん「了解」
- …
- 後日Aさん深川に現れず…。
- Bさん怒こって損害賠償を請求!
Aさんの主張
深川の場所が解らなかったから行けなかったのであって、故意に行かなかったわけではないです!
私は悪くない!
Bさんの主張
いやいや、場所が解らなかったんだったら聞いてよ!
そんなに大変なことじゃないでしょ!
貴方がそんな簡単なことをしなかったからこっちは大損こいたんじゃないか!
以上のようなところがこの事件の概要となっている。
今回の「大豆粕深川渡し事件」では、Aさんのちょっと深川の場所を聞きさえすれば避けられた損害はAさんの責任なのかどうかという部分に注目してもらいたい。
この事件に対して裁判所は以下のように判断した。
大豆粕深川渡し事件 判例
動産売買における引渡し場所について、買主(Aさん)が売り主(Bさん)に一片の問い合わせをすれば知ることをうべかりしときは、買主は信義の原則により右問い合わせをなすことを要し、これを怠ると遅滞の責めに任ずる。
ちょっとした問い合わせをすれば深川の場所は解ったんだから、しっかりと深川の場所を教えなかったBさんが悪いんのではなくてサクッと問い合わせをしなかったAさんが信義則に照らせば悪いですよ!
といったところだ。
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