中小企業診断士の独占業務!強みは何か?
中小企業診断士という資格業はこれといった独占業務がなく、どことなくどのような部分が強みとなってくるのかというところが不明確な部分があると思う。
そのような事は、中小企業診断士の監督省庁である中小企業庁もよくわかっているのか中小企業診断士という資格を価値あるものにするためなのかはわからないがちょっとした特典を出してきている。
中小企業庁という省庁の意義は、日本における企業のうち大多数を占める中小の企業体を元気にすることを目的として存在しているわけだが、その中小の企業を元気にする手段としてよく使われる役所の手段に“助成金”や“補助金”というモノがある。
この助成金や補助金というモノを各企業に渡すことによって、日本経済を活性化させることを目的としているわけであるが、この補助金というモノは税金で賄われているモノであるがゆえに、おいそれと誰にでも無条件に渡すわけにはいかないのであるし、予算に限りがあるものでもあるので殺到されても困るという何とも矛盾したものでもあるのだ。
また、この補助金や助成金を受け取るにはそれ相応の条件に適合した企業でなければならないのだが、受け取る側の企業側がこの基準に適合してるのかどうかということがわからないということが往々にしてあるのが現実だ。
この双方の不都合を解消するために我々のような“専門家”と呼ばれる職業が成り立つのであるが、個々の部分に中小企業庁は目を付けたのである。
中小企業庁の発行する助成金や補助金を受け取る場合に中小企業診断士という“専門家のお墨付けがないと出しません!”という条件を付けたのである。
これによって、中小企業庁の出している助成金・補助金のうち中小企業診断士のお墨付きがないとダメなものを受けたいと思っている企業は、否が応でも中小企業診断士に依頼せざるを得ない。
このようにして、自信が監督する資格業である中小企業診断士に法律にはない独占業務を中小企業庁は作り出すことに成功したのである。
補助金や助成金の請求業務というのは、どんな士業でもかなり稼げる業務でありその業務だけでやっているという事務所も少なくない。
このように、ある意味中小企業診断士を“えこひいき”することによってその資格の存在意義を確立している感はあるが、確かに現状では中小企業庁からの補助金・助成金を引っ張れる権限を持っている中小企業診断士という資格は魅力的なものとなっている。
他の士業として開業している先生方も中小企業診断士という資格に注目している人は意外に多い。
今後も政府からの景気刺激策という名目からくる補正予算によって降りてくる助成金や補助金は中小企業庁というフィルタ―を通して世の中にまわってくることは目に見えている。
そのウン兆円という助成金や補助金を独占的に請求する権利を得るかもしれない中小企業診断士という資格は魅力的と言える。
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