行政書士業界の独占業務について。

行政書士の独占業務内容。

行政書士資格で得られる独占業務

 

行政書士も立派国家資格者であり、当然独占的にできる業務領域「独占業務」がある。
独占業務とは、各国家資格ごとに法律によって定められた業務独占領域のことを言い、その根拠は各国家資格業法によって定められている。
つまり行政書士の独占業務についても行政書士法という法律によって定められているので、その根拠となる条文を読むことによってその独占業務を知ることができる。
では早速そこのところを読んでみよう。

(業務)
第一条の二  
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 

2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 

第一条の三
 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

 

以上の部分が行政書士の持っている独占業務領域となる。

 

 

行政書士の独占業務の具体例

上の条文を読んでもよくわからないという方のために具体的な例を挙げて説明する。

 

先ず「官公署」とは所謂”役所”のことであるが、行政書士は役所に対して提出する書類を独占的に作成・代理することができる。もっとも他の法律で独占されているものは含まないので、税理士法の依って制限されている「税務書類」、司法書士法によって制限されている「裁判所提出書類」、社会保険労務士法によって制限がある「労働基準局提出書類」等はのぞかれるため、行政書士が作成することはできない。

 

このように書くとあまりかける書類がないのではと思われるかもしれないが、実際には他の法律によって制限がされていない書類の方が世の中には多い。
行政書士が作成できる書類の数は10000以上あるとも言われているのはそのような理由からだ。

 

また、新たな法律や条例が制定されるたび作成できる書類が増えたりもするので独占業務領域は広がる一方だ。

 

またなんといっても”事実証明書類の作成”が独占領域になっているのは大きい。
この事実証明書類というのは所謂契約書等のことで、このような書類を独占的に業として作成できるのは「弁護士」と「行政書士」だけである。

 

また、弁護士と行政書士だけができる業務領域に”入国管理局関係”がある。
外国の方が日本に入国する際に必要となる入国許可を代理できるのは弁護士と行政書士のみである。

 

 

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