司法書士の徽章(バッチ)
銀色の丸いバッチの中に、五三の桐花紋が描かれています。
なぜこのデザインになったかは不明です。
簡易裁判代理認定を受けた司法書士のバッチは五三の桐花が金色になっており、
その他のバッチは銀色になってます。
司法書士とは
法務省が主管となる資格で、司法書士法(昭和二十五年五月二十二日法律第百九十七号)
に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、裁判所、検察、法務局に提出する書類の作成
並びに提出手続代理、登記添付書類の作成等の法律事務の仕事を行う国家資格業です。
司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、
公正かつ誠実にその業務を行わなければならず(司法書士法第2条)、
主に下記のような法律の仕事をします。
- 登記又は供託手続の代理
- 法務局に提出する書類の作成。法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
- 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
- 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理
- 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理
- 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
- 上記に関する相談
また、最近では「任意後見契約」を主に扱うような司法書士さんがいますが、
任意後見は法律上資格要件などは特になく、誰がやってもいいので資格がなくてもできます。
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