社会保険労務士試験情報

試験概要 試験情報

 

受験資格

 

  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、高等専門学校(中学校卒業を入学要件とする修業年限が5年制の学校)を卒業した者
  • 上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者
  • 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
  • 前記に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者
  • 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
  • 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力が認められる者
  • 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
  • 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
  • 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助に従事した期間が通算して3年以上になる者
  • 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
  • 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者
  • 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
  • 司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
  • 行政書士となる資格を有する者

 

試験日及び時間

 

毎年8月下旬 午前10時30分から午後4時40分まで(昼休憩1時間)

 

申し込みの期間

 

受付期間  毎年4月上旬から5月下旬まで
(身体に著しい障害がある場合は特例措置の制度があります)

 

試験の科目及び方法

 

  • 試 験 科 目

 

労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労務管理その他の労務に関する一般知識、社会保険に関する一般知識、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法

 

法令については、試験開催年の4月8日現在施行されている法令に関して出題します。

 

  • 試験の方法

 

試験は、筆記試験によって行われます。

 

出題の形式は、それぞれの法令に対し択一式10問、及び選択式1問です。

 

試験場所

 

全国の試験会場

 

問い合わせ場所

 

全国社会保険労務士会連合会 試験センター
〒103−8347 東京都中央区日本橋本石町3−2−12
社会保険労務士会館 5階

 

 

受験願書取得場所

 

取に行く場合 : お近くの社会保険労務士会。
郵送請求   : 140円切手を貼ったあて先明記の返信用封筒(角形2号:A4サイズの用紙が折らずに入る大きさ)を同封した上、封筒の表に「願書請求」と朱書きして、下記あて先まで郵便で請求してください。
全国社会保険労務士会連合会 試験センター
〒103−8347 東京都中央区日本橋本石町3−2−12
社会保険労務士会館 5階

 

受験手数料

 

9,000円

 

受験票は、例年8月上旬ごろに発送。

 

 

試験結果

 

毎年11月中旬発表。

 

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